不倫と法律

不倫は犯罪になる?ならない?法律上の不倫の扱いについて

現在不倫をしている方は、不倫が犯罪になるのか、罪に問われるのかは気になるところではないでしょうか。

不倫そのものは法律違反なのか、こちらでは不倫や浮気が法律とどう関係してくるのか紹介していきます。

不倫は犯罪なのか?

不倫をしていたら、法律違反なのかという問題は不倫をしている誰もが気になるところではないでしょうか。

結論から言うと、不倫は殺人や万引きなどのような刑法の犯罪ではありませんが、民法違反です。

つまり、不倫をしたからと言って刑務所に入り罪を償うといった事はありませんが、裁判沙汰になったり、慰謝料を請求される事はあります。

民事訴訟を起こされればその際不利になる事は歴然であり、法律違反として扱われるケースも多くあります。

しかし、実は不倫自体を不法行為と扱う法律は現段階ではありませんが、民法770条によると配偶者以外の人と肉体関係を持つ事は夫婦の貞操義務に反した不貞行為とみなされます。

なので、不倫をしている事に関しては法律違反となる事はありませんが、肉体関係を持った時点で民法を冒している事になり、法律違反となる場合があります。

逆に、不倫関係にあるにも関わらず肉体関係がない場合は、その状態を罰する法律はないので、罪に問われる事はほとんどないでしょう。

不倫は犯罪ではないが不貞行為になる

何か悪事を働けば「懲役何年」と刑罰を受ける事になりますが、不倫ではまずそのような罰は受けません。

先ほども紹介したように、民法には「不倫は罪である」と、不倫そのものを否定したり罰するような条文はどこにも載っていません。

しかし、不倫は犯罪ではないものの、相手と肉体関係がある以上は不貞行為とみなされ、バレた際には裁判になったり、慰謝料を請求されても仕方がないと言えます。

浮気・不倫は犯罪ではない

不倫をした時点で「法律違反」というイメージが強い方も多く、法を犯すのを恐れて不倫をやめた人も多いのではないでしょうか。

しかし、現実には浮気や不倫は犯罪ではなく不法行為とみなされ、刑法上の犯罪とは全く異なります。

民法には様々な規定がありますが、民事上の責任は当事者間でのみ発生するので、基本的に警察が間に入る事はありません。

したがって、不倫をしたからといって「懲役何年」などの罪が付く事もありませんし、前科にもならないのです。

ただし、「結婚したら一生涯配偶者を愛する」という日本の在り方のもと、世間的・倫理的にはやはり不倫の心象はとても悪いものです。

具体的な罪を償う必要はなくても、慰謝料の請求などあなたが犯した罪の責任追及がなされる場合が多いでしょう。

不倫が不法行為にもならないケース

不倫は民事上の規定で不法行為とみなされると紹介してきましたが、実は不法行為にも該当しない場合があるのです。

不倫といえば基本的には相手と肉体関係を持つ事がほとんどだと思いますが、例えば食事や映画など、肉体関係がなく、デートしかしていない場合は、不法行為ともみなされない場合があります。

要するに、男性も女性も結婚しても他の異性と食事などに行くのは個人の自由と考えられていますし、ただ一緒に食事をしたりどこかに出かけたりするのには違法性が認められていないのです。

では、そのデートの最中に手を繋いだりキスをしたりと、肉体関係はないものの、スキンシップがあった場合はどうでしょうか?

実はこれらのスキンシップがあったとしても不貞行為とみなされる事はなく、事実上は法律違反を犯していない事になります。

あくまでも不貞行為とみなされるのは「性交渉だけ」という事になるので、もしあなたがまだ不倫相手と肉体関係に至っていない場合は、現在の関係を維持しておくと良いでしょう。

もし裁判になっても、あなたが肉体関係を持っていなかったなら、その事実を証明すれば、罪に問われるリスクを回避する余地はあるのではないでしょうか。

当然、好きな人とは肉体関係を持ちたいと思う女性が多いと思いますが、肉体関係を持ったら完全に不貞行為とみなされ、相手方に慰謝料請求をされる事は免れられない可能性があります。

不倫相手との不倫が法に触れるかどうかは、肉体関係の有無によると言えますが、全てのケースで肉体関係がないからと言って「不貞行為ではない」とみなされる訳ではないので、注意してください。

例えば、肉体関係がなくてもラブホテルに入って相当時間出てこなければ、それは不貞行為とみなされます。

本当に肉体関係がなく、二人で一緒に居ただけだったとしても、ラブホテルはそういう行為を目的とするカップルのための場所であるので、それを「性交渉はしていない」等と言い訳する事は難しいでしょう。

つまり、「誰が見ても明らかに肉体関係がある」とみなされる行動をした場合には、有無を言わせず不貞行為と認定される可能性があるのです。

過去には不倫を罰する規定「姦通罪」があった

ここまでで不倫を罰する法律はない事を紹介してきましたが、実は過去には姦通罪という刑法があった事をご存知でしょうか?

韓国で有名とされる姦通罪ですが、過去には日本でもこの法律が存在し、その内容は韓国と同様、結婚している女性が配偶者以外の男性と性的関係を結んだら罰する」というものでした。

なぜ廃止されたのかというと、「男女不平等」が大きく関係しているようです。

姦通罪を犯すと、処罰されるのは不倫した女性と相手の男性です。

もし夫が他の女性と不倫をしても処罰されず、妻だけが処罰されるは男女平等ではないという声が多かった事から昭和22年の刑法改正で廃止されました。

当時は、妻も夫も不倫をしたら罰を与えれば良いと、両罰化を願う声も多かったようですが、国からすれば「夫婦間の問題に国は関与すべきではない」という考えが固まり、結局この法律は廃止に至ったようですね。

現在もこの姦通罪が施行されていれば、きっと法律に触れてしまう人も多く、今話題の芸能人も不倫が原因で二度とテレビの前には姿を見せなくなる事でしょう。

姦通罪が廃止される事によって、男女平等化にも大きく関係しているでしょうし、個人の自由が守られたという点では廃止されて良かったのかもしれませんね。

まとめ

不倫はいけない事と誰もが知っていると思いますが、刑法による罪ではなく、あくまでも問われるなら民法による法律違反です。

また、法律違反になるかどうかは不倫相手と肉体関係があるかどうかという点が大きく関係してきます。

肉体関係がないからと言って、必ずしも法律違反にならないかというとそういう訳ではありませんが、基本的にデートやスキンシップでは法律違反に当たらないケースが多いでしょう。